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JCTV ZAQでんき


1 章 総則

第 1 条(適用)

(1) 日本中央テレビ株式会社(以下「当社」といいます)が、小売電気事業者であるサミットエナジー株式会社(以下「サミットエナジー」といいます)の取次として、一般の需要(低圧の需要に限ります)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、このJCTV ZAQでんき契約約款(以下「約款」といいます)によります。

(2) 約款は、以下に該当するお客さま(文脈により、以下「契約者」といいます) に限り、適用するものとします。

1.     当社のサービスにご加入されているお客さま

(3) 当社が提供するJCTV ZAQでんき以外のサービスについては、別に定める契約約款および規約等を適用するものとします。

(4) 約款に定める基本料金、電力量料金、燃料費調整、および離島ユニバーサルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。なお、燃料費調整額については、別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)に定めるユニバーサル調整額を含むものとします。

(5) の需給条件は、次の地域に適用いたします。    
徳島県、 高知県、 香川県一部を除きます、 愛媛県( 一部を除きま

 

第 2 条(約款の変更)

(1)   託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。この供給約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。

       供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。

      契約変更後の書面交付を行う場合には、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。

(2)   当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

(3)   消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます)の税率が変更された場合には、契約者は変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払っていただきます。

 

第 3 条(定義)

次の言葉は、この需給条件および料金条件においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

(1)   低圧        
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。

(2)   高圧         
標準電圧6,000ボルトをいいます。

(3)   電灯         
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。
)をいいます。

(4)   小型機器  
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

(5)   動力         
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

(6)   契約負荷設備         
契約上使用できる負荷設備をいいます。

(7)   契約主開閉器         
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

(8)   契約種別  
主契約料金条件に定める契約の種別をいいます。

(9)   附帯種別  
附帯料金条件に定める契約の種別をいいます。

(10)契約容量  
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

(11)契約電力  
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

(12)最大需要電力     
記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量を2倍した値の最大値をいいます。

(13)夏季         
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。

(14)その他季   
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

(15)貿易統計  
関税法にもとづき公表される統計をいいます。

(16)平均燃料価格算定期間     
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定
する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8 31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から1031日までの期間、9月1日から1130日までの期間10月1日から1231 日までの期間11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間翌年がうるう年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。

(17)再生可能エネルギー発電促進賦課金  
電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます36条第1項に定める賦課金をいいます。

(18)供給地点特定番号

需要場所において1つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が設備情報および使用料情報の閲覧または所得にあたり、対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。

  (19)一般送配電事業者

      経済産業大臣の許可を受け、自らが維持し運用する送電用および配電用お電気工作物によりその供給区域において

      託送供給を行なう事業者をいいます。

  (20)託送供給

       小売電気事業者が調達した電力を一般送配電事業者が維持し運用する送電用および配電用お電気工作物により、  

       お客さまの需給地点まで送電することをいいます。

21)契約

          本約款に基づき当社との間に締結されるJCTV ZAQでんきの契約をいいます。

22)契約者

     申込者のうち、当社が契約の申込を承諾し、当社との間で契約が成立した者をいいます。

 

第 4 条(単位および端数処理)

この需給条件および料金条件において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。

(1)   契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(2)   契約容量の単位は、 1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(3)   使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、30分ごとの使用電力量の単位は、 最小位までといたします。

(4)   力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(5)   料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

 

第 5 条(実施細目)

約款の実施上必要な細目的事項は、約款の趣旨に則り、そのつど契約者と当社との協議によって定めます。なお、契約者は、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、契約者との協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。

 

2 章 契約の申込み

第 6 条(契約の申込み)

(1)   お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給条件および料金条件を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。また、本人確認を行なうため、当社は、お客さまに必要な書類を提示いただくことがあります。          
 契約種別、附帯種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、料金の支払方法およびその他料金条件に定める事項等 
 なお、お客さまは、この需給条件および料金条件によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することをあらかじめ同意していただきます。

(2)   お客さまが(1)により当社へ申込みをする場合は、あらかじめ託送約款等における需要者に関する事項について遵守することを承諾のうえ、 当社へ申込みをしていただきます。

(3)   契約負荷設備、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1 年間の電気の使用計画を文書により提出していただきます。

(4)   供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当社の供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。

(5)   お客さまが電気設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。、 託送約款等およびその他の法令等にしたがい、当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系していただきます。

(6)   電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、 保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

 

第 7 条(契約の解除)

(1)   契約者は、当社が契約または定期契約の締結後に交付する書面の受領の日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその契約の解除を行なうことができます。

(2)   前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。

(3)   1 項の規定により契約の解除を行なった者は、実際に支払った手続きに関する費用の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ契約の解除をする意思をもって契約の申込みを行なった場合等、契約者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。

(4)   1 項の規定にかかわらず契約または定期契約の申込み後、供給開始日までは、契約者は契約の解除を行なうことができます。この場合は、当社は契約者に対し、いかなる費用の負担も求めません。

 

第 8 条(需給契約の成立および契約期間)

(1)   需給契約は、お客さまの需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。

(2)   契約期間は、次によります。

       契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。

       契約期間満了に先だって、お客さままたは当社のいずれからも需給契約の廃止または変更の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、この需給条件および料金条件による契約の継続後は、新たな契約期間、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。     
なお、当社は、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて、電磁的方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。また、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。

 

第 9 条需要場所

(1)   当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。
なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。

       、1建物ものは建物1需とし、れにたい場にはより   
なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、 複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。

       またの特な場合は、りま

(イ) 居住用の建物の場合   
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1 需要場所といたします。

a       各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

b       各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。

c       各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。

(ロ)  居住用以外の建物の場合         
1 建物に会計主体の異なる部分があり、かつ、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている場合で、 次のいずれかに該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。           
なお、 bの場合には、 共用する部分を原則として1 需要場所といたします。

a       各部分の間に共用する部分がないこと。

b       各部分の所有者が異なること。

(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合   
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、 アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り()に準ずるものといたします。

(2)   道路その他公共の用に供せられる土地 (1) に定める構内を除きます。において、街路灯等が設置されている場合は、その設置されている場所を1需要場所といたします。

 

第 10 条(需給契約の単位)

当社は、次の場合を除き、原則として、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。

(1)   1需要場所において、当社があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合

 

第 11 条(供給の開始

(1)   当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。

(2)   当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。

 

第 12 条(供給の単位)

当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。

(1)   共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。による引込みで電気を供給する場合

(2)   その他技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合

 

第 13 条(承諾の限界)

   当社は、法令、電気の需給状況、需給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料金に関 

   し、支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます)その他によってやむをえない場合には、お客さまによる契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合当社は、お客さまにその理由をお知らせいたします。

 

3 章 契約種別および料金

第 14 条(契約種別)

契約種別は、次のとおりといたします。なお、契約者が契約種別を変更する場合には、料金表記載のサービス変更手数料を当社にお支払いいただきます。

 

需要区分

契約種別

電灯需要

従量メニュー

従量 A

従量 B

 

 

 

 

 

 第 15 条(従量メニュー)

(1)   JCTV ZAQでんき従量A

      適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。

      供給電気方式、供給電圧および周波数   
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

      最大需要容量        
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。

      料金       
料金は、料金表に定めるその 1 月の使用電力量にもとづき算定された金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 80,000 円を下回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 80,000円を上回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。      

         その他  
一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。

         料金計算            
当社の算定する各料金計算方法は以下の通りとする。          
ニによって
算定された最低料金と電力量料金を加算した合計額から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額から小数点第2位を切り捨てるものとする。

 

(2)   JCTV ZAQでんき従量B

      適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。

      電圧 
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

      契約負荷設備        
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

      契約容量

(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表4(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。

最初の 6 キロボルトアンペアにつき

95 パーセント

次の 14 キロボルトアンペアにつき

85 パーセント

次の 30 キロボルトアンペアにつき

75 パーセント

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき

65 パーセント

 

 

 

 

 

(ロ)   契約者が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表3(契約容量および契約電力の算定方法)(1)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

 

      料金         
料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 80,000 円を下回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 80,000 円を上回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

(イ) 基本料金    
基本料金は1月につき料金表に定めるとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の 1 月あたりの基本料金は、料金表に定める基本料金額の半額といたします。

(ロ) 電力量料金 
電力量料金は、その 1 月の使用電力量に対し、料金表に定める 1 キロワットあたりの電力量料金を乗じることにより算定いたします。

         料金計算            
当社の算定する各料金計算方法は以下の通りとする。          
(イ)及び(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金を加算した合計額から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額から小数点第2位を切り捨てるものとする。

 

4 章 料金の算定および支払い

第 16 条(料金)

料金は、各契約種別ごとに料金条件に規定する料金といたします。

 

第 17 条(料金の適用開始の時期)

料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。

 

第 18 条(検針日)

検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。

(1)   検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情のある場合は、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。

(2)   お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。

(3)   当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。

      開始日か直後の客さの属針区域検針の期間短い

      変災

      他特の事る場合、あかじさまの諾をき。

(4)   (3)イの場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。

(5)   (3)ロまたはハの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。

 第 19 条(料金の算定期間)

(1)     料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日までの期間(以下「検針期間」といいます)といたします。ただし、契約者が電気の供給を開始した月の検針期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の検針期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。

(2)     前項にかかわらず、当社があらかじめ契約者に電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日以下「計量日」といいます)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間以下「計量期間」といいますといたします。ただし、契約者への電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。

 

第 20 条(使用電力量の計量)

(1)   記録型計量器により計量する場合の料金の算定期間における使用電力量は、(6)および(7)の場合を除き、記録型計量器により計量された30分ごとの使用電力量を料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅した場合で、 特別の事情があるときは、直前の検針日から消滅日までの期間といたします。この場合、消滅日における30分ごとの使用電力量は、消滅日の前日に使用したものとみなします。において合計した値(乗率を有する電 力量計の場合は、乗率倍するものといたしますといたします。ただし、18条(検針日(5)の場合の料金の算定期間における使用電力量は、別表7( 使用電力量の協定) を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。

なお、この場合、料金の算定期間の使用電力量について、当社が別表7(使用電力量の協定)を基準として定めることをお客さまにお知らせし、お客さまから異議の申出がないことをもって、お客さまと当社との協議によって定めたものとみなすことがあります。

(2)   記録型計量器以外の計量器30分ごとに計量することができない計量器をいいます。で計量する場合の使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならび(6)および(7)の場合を除き、検針日における電力量計の読み 需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。と前回の検針日における電力量計の読み電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします)の差引きにより算定( 乗率を有する電力量計の場合は、 乗率倍するものといたします。いたします。

      18条(検針日)(2)または(5)の場合の使用電力量は、原則として、次によって算定いたします。ただし、当月または前月の料金の算定期間に契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。

                          

前月の料金の算定期間の日数÷前月の使用電力量×当月の料金の算定期間の日数

 

      18条(検針日)(4)の場合、需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし、第21条(料金の算定)(1)イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。

(3)   計量器の読みは、次によります。

      が示目盛によるのとたしただし指針りの中を示場合の値がさい盛りものとたします

      を有ない、整数までいたただ、記型計量器にり計場合、最小までしま

      を有合は最小位でとます

(4)     使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。

(5)     計量器を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、 7)の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)または(2) に準じて計量した値を合算してえた値といたします。

(6)     計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表7 使用電力量の協定 を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。

(7)     従量制供給のお客さまについて、技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別表7 使用電力量の協定を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。

(8)     記録型計量器により計量する場合は、記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行ないません。

(9)     計量器の読みは、次によります。

 

第 21 条(料金の算定

(1)   料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。

      の供始しまたは給契滅し

      契約種別、契約負荷設備、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合

      19条(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。

(2)   料金は、需給契約ごとに当該契約種別および附帯種別の料金を適用して算定いたします。

(3)   15条(従量メニュー)(1)および同条(2)に定める料金を変更した場合、料金変更直後の検針日から変更後の料金を適用します。

 

第 22 条(日割計算

(1)   当社は、21条(料金の算定(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。

      基本料金、最低料金、定額制供給の料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、別表8(日割計算の基本算式)1)イにより日割計算をいたします。

電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ただし、21(料金の算定)(1)ロの場合で、契約種別等を変更したことにより料金に変更があったときは、料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間にそれぞれ区分して算定いたします。 
なお、計量値を確認する場合は、その値によります。また、電力量料金の料金適用上の電力量区分については、 別表8(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。

      りがい場合、こじて定いたます

(2)   21料金の算定(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。また、21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。

(3)   力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、別表8日割計算の基本算式(1) イにより日割計算をいたします。

(4)   当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。

 

第 23 条(料金の支払義務)

(1)   利用者の料金の支払義務は、次の日に発生いたします。

      検針日といたします。ただし、第18条(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし18条(検針日)(6)の場合の料金により精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、第 20条(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、第20条(使用電力量の計量)(6)の場合は、その契約者の属する検針区域の検針日といたします。

      契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。

(2)   当社が定めるJCTV ZAQでんきの料金は、特に断りが無い限り全て税込表示となります。

 

第 24 条(料金その他の支払方法)

(1)   当社が提供するJCTV ZAQでんきの料金は、第15(従量メニュー)に定めるところによります。

(2)   料金の支払方法は、当社指定の方法によります。

(3)   契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾していただきます。また、当社は、前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。

(4)   18(検針日)(6)の場合、供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。

 

第 25 条(延滞処理)

(1)   契約者は、料金その他の債務については、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みますには、当社が定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。

(2)   前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。      
当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。

 

5 章 使用および供給

第 26 条(適正契約の保持)

当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

 

第 27 条(力率の保持)

(1)   需要場所の負荷の力率は、90 パーセント以上に保持していただきます。

(2)   契約者が進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、別表 9(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。

 

第 28 条(需要場所への立入りによる業務の実施)

当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。

なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。

(1)   需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、 施工取付けおよび取外しを含みます、改修または検査

(2)   46条(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務

(3)   不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認

(4)   計量器の検針または計量値の確認

(5)   30(供給の停止39(契約の解約)(1)または 41(解除等)により必要な処置

(6)   その他この需給条件および料金条件によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

 

第 29 条(電気の使用にともなう契約者の協力)

(1)   お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、 または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合 この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、当社が供給設備を変更し、 または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。

       の特って相間の荷が平衡欠く場

       の特って圧また周波しく動する

      の特って形に著いひ生ず

      い高たは調波を生す場合

      他イハまはニにずる

(2)   お客さまが発電設備を一般送配電業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。

 

第 30 条(供給の停止)

(1)   お客さまは次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止する場合があります。

      さま責め理由にり生た保危険のめ緊する場合

      さま需要の当社電気作物に損傷、ま失して当社な損を与え

      一般送配電事業者の電線路または引込線と契約者の電気設備との接続を行なった場合

(2)   お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

       さまとな理由にり保危険ある場

       工作変等よって正に使用れた場

      負荷外の荷設備よっを使された

      を使する別の場で、圧器設備等介し 灯また小型使用れたと

      28条(需要所へりによ業務実施して、社の立入りよる実施正当な由なされ

      6条(約の(5) 29条(使用にとなう契約者の協)に必要なる措を講ない

(3)   お客さまがその他この需給条件および料金条件に反した場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

(4)   1)から(3によって電気の供給を停止する場合には、当社は、当社の供給設備またはお客さまの電気設備において、 供給停止のための適当な処置を行ないます。     
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。

 

第 31 条(供給停止の解除)

30条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときには、当社は、すみやかに電気の供給を再開いたします。

 

第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)

(1)   一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。

       一般送配電事業者が維およする供設備故障、またるおそがあ

       一般送配電事業者が維およする供設備点検、変更の他上やむえな

      他電給上たは保上必る場

(2)   (1)の場合には、当社および一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、 緊急やむをえない場合は、 この限りではありません。

 

第 33 条(制限または中止の料金割引)

当社は第32条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限しもしくは中止した場合には次の割引を行ない料金を算定いたしますた だしその原因がお客さま契約者の責めとなる理由による場合はその契約者については割引いたしません。

       割引の対象

基本料金(従量Bで最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします)といたします。ただし、第21(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。

       割引金額

当社は一般送配電事業者から申告のあった制限または中止の期間における金額について契約者へ遡及して精算いたします。

 

第 34 条(違約金および損害賠償の免責

(1)   契約者が以下のいずれかに該当し、そのために接続供給に係る料金の全部または一部の支払を免れたとして、当社が一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、契約者は当社に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。

       需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合

       電気工作物の改変等によって不正には一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合

      契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合

      契約者が動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合

(2)   32(供給の中止または使用の制限もしくは中止(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。

(3)   30(供給の停止によって電気の供給を停止した場合または第41(解除等によって契約を解除した場合もしくは契約が消滅した場合には、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。

(4)   漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。

 

第 35 条(設備の賠償)

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について 次の金額を賠償していただきます。

(1)     修理可能の場合 修理費

(2)     亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額

 

6 章 契約の変更および終了

第 36 条(契約の変更)

契約者が電気の契約の変更を希望される場合は、新たに電気の契約を希望される場合に準ずるものといたします。

 

第 37 条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。

 

第 38 条契約者の地位の継承)

(1)   相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。

(2)   前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。

(3)   前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。

(4)   1 項および第 2 項の届出を行い、契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手数料をお支払いいただきます。

 

第 39 条(契約の解約)

(1)   契約者が電気の使用を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、契約者から通知された解約期日に供給を終了させるための適当な処置を行ないます。

(2)   契約は、第41(解除等)および次の場合を除き、契約者が当社に通知された解約期日に消滅いたします。

       前項の規定による解約が小売電気事業者の変更を理由とする場合、約款の解約期日が、解約通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から 2 (記録型計量器を取り付けていない場合は、当該通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から 8 日後)の日よりも前の場合でハに該当しない場合は、解約通知を受領した日の翌日以降の小売電気事業者への切替日に契約が消滅したものといたします。

       前項にもとづく解約が、引っ越し等により契約者がその需要場所での電気の供給を受けなくなることを理由とするものでありかつイに該当しない場合当社が契約者の解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に契約が消滅したものといたします。

      当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により、供給を終了させるための処置ができない場合は契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。

(3)   契約者が電気の解約をした場合、契約者の責任の下で、契約者および他小売電気事業者との間で新たな電気供給契約を締結する必要があること、契約者および他小売電気事業者間で電気供給契約が締結されず、電気供給に関し無契約となった場合には電気の供給が止まる可能性があることを契約者は予め了承するものとします。

(4)   電力サービスに新規加入及び追加の場合、電力サービスの変更の場合、又は電力サービス解約の場合については、以下の事務手数料を申し受けます。(すべて税込)

       力サービス新規加入及び追加

契約事務手数料

3,300

 

       電力サービス開始日(契約種別変更)から1年未満で、かつ、契約電流(容量)の減少を伴う契約種別(プラン)の変更の場合

サービス変更手数料

3,300

 

      電力サービス開始日(契約種別変更)から1年未満での解約事務手数料

解約事務手数料

5,500

 

第 39 条2契約者本人による手続きが困難な場合の解約等)

(1)   契約者本人が電気の使用の解約または変更を希望されているにもかかわらず、契約者本人による手続きが困難な場合における解約または変更について、当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨を申し出るものとします。

(2)   前項に基づく電気の使用の解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および電気の使用を継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は加入契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき電気の使用の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。

(3)   本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および現契約を継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で、当社は電気の契約の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき電気の契約の変更を認める場合は、第36の規定に準じて取り扱います。

 

第 40 条(供給開始後の契約の解約または変更にともなう料金および工事費の精算)

(1)   次の場合には、当社は、契約の消滅または変更の日に料金および工事費を、契約者に精算していただきます。

      当社との契約開始日にかかわらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が契約電流または契約容量を新たに設定しまたは増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させる場合は、このことを原因として当社が一般送配電事業者から請求を受けた金額を申し受けます。             
また、当社は、契約者が契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加されたことにともない一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、一般送配電事業者から請求を受けた工事費相当額として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額および手数料を申し受けます。なお、増加後に消滅させる場合の使用電力量は、契約電流または契約容量の増加分と残余分の比であん分したものといたします。

      当社との契約開始日にかかわらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が契約電流 または契約容量を新たに設定しまたは増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合はこのことを原因として当社が一般送配電事業者から請求を受けた金額を申し受けます。また、当社は、一般送配電事業者の供給設備のうち契約電流または契約容量の減少に見合う部分について、一般送配電事業者から請求を受けた工事費相当額として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額および手数料を申し受けます。なお、この場合の使用電力量は、契約電流または契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといたします。

      一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は、イおよびロにかかわらず精算いたしません。

(2)   当社との契約開始日にかかわらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が一般送配電事業者の供給設備を同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には、1 年以上利用される契約電流等に見合う部分については,(1)にかかわらず精算いたしません。   
なお,契約の消滅または変更の日以降に 1 年以上にならないことが明らかになった場合には、明らかになった日に(1)に準じて精算を行ないます。

(3)   非常変災等やむをえない理由による場合は、(1)にかかわらず精算いたしません。

 

第 41 条(解除等

(1)   契約者が、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は契約者との契約を解除することができるものとし、当該解除によって、契約者は当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。この場合、当社は、契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、契約者に対して契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび契約者が希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。

       30条(供給の停止によって電気の供給を停止された契約者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。

       電気料金を支払期日を経過して、なお支払われないとき。

      他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過して、なお支払われないとき。

      約款によって支払うこととなった工事費等を支払われないとき。

      約款の条(第56(暴力団排除に関する条項を含みます。に違反する行為があったと認められる場合およびそのおそれがあるとき。

      差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。

       破産、民事再生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続きの申立てをなしたとき。

(2)   当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、契約者は当社との契約を解除することができるものとします。

       約款の条項(第 56 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。

       差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。

      破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき

(3)   契約者が、第39(契約の解約)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行なった日に契約は消滅するものといたします。

(4)   本条に基づき契約が解除された場合、契約者の責任の下で、他小売電気事業者との間で新たな電気供給契約を締結する必要があること、他小売電気事業者との間で、電気供給契約が締結されず、電気供給に関し無契約となった場合には電気の供給が止まる可能性があることを契約者は予め了承するものとします。

 

第 42 条(需給契約消滅後の債権債務関係)

需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。

 

7 章 工事費の負担

第 43 条(工事費負担金の申受けおよび精算)

(1)   本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(2)   お客さまの契約電力の変更により、当社が一般送配電事業者から工事等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(3)   お客さまが一般送配電事業者の設備に係わる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(4)   お客さまの都合により、一旦契約電力を変更したうえで、さらにお客さまの都合により中途で本契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(5)   その他お客さまの都合にもとづく事情により当社が一般送配電事業者から託送供給等約款にもとづき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。

(6)   お客さまの都合によって供給開始に至らないで本契約を解約または変更される場合であっても本項目の規程が適用されます。

(7)   当社は、一般送配電事業者からの請求にもとづき工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、契約者に特別の事情がある場合は、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、供給開始日までに申し受けます。

(8)   契約者が希望される場合または当社および一般送配電事業者が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。

 

第 44 条(供給開始に至らないで契約を解約または変更される場合の費用の申受け

供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を解約または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督、設計および調達した資材等に費用を要したときは、 その実費を申し受けます。

 

8 章 保安

第 45 条(保安の責任

当社は、需給地点に至るまでの供給設備(当社が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について、保安の責任を負います。

 

第 46 条(保安に対するお客さまの協力)

保安に対するお客さまの協力は、一般送配電事業者の託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。

 

第 47 条(調査)

調査、調査等の委託および調査に対するお客さまの協力は、一般送配電事業者の託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。

 

第 48 条(検査または工事の受託)

検査または工事の受託は、一般送配電事業者の託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。

 

第 49 条(自家用電気工作物)

お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、この需給条件のうち次のものは、適用いたしません。

(1)   46条(保安に対するお客様の協力)

(2)   47条(調査)

(3)   48条(検査または工事の受託)

 

9 章 雑則

第 50 条(禁止事項)

契約者が契約にもとづいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社がとくに認める場合を除きます。

 

第 51 条(契約者に係る情報の取扱い)

(1)     当社は、基本情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、契約内容、電気の利用状況および小売供給等契約の契約番号、および供給(受電地点に関する情報託送供給等契約を締結する一般電気事業者の供給区域、離島供給約款対象、 供給(受電地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法)を、託送供給契約の締結、変更または解約のため、小売供給契約または電気受給契約以下「小売供給等契約」といいます)の廃止取次のため、供給(受電地点に関する情報の確認のため、および電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般電気事業者の業務遂行のため、小売電気事業者、一般送配電事業者および電力広域的運営推進機関との間で、契約者の個人情報を共同で利用することがあります。

(2)     当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者およびサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。

      契約者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、生年月日に関する事項。

      契約内容に関する事項。

      利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。

(3)     当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。

      当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、サービスに関するお知らせ等の送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。

      契約者の電力の利用情報やサービス提供の記録に関する分析を行い、契約者が支障なく電力利用が継続できるように設備の保守等を行うため。

      サミットエナジーの運営するインターネットサイトにおいて、ご契約情報および電気料金等を確認するサービスであるマイページの利用のため。

      上記イ~ハのほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。

(4)     契約者は、前項に加えて、当社がJCTV ZAQでんきに関連して取得した契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等について、当社が次に定める利用目的の範囲内で利用する可能性があることにつき、予め同意するものとします。

      JCTV ZAQでんきを円滑に運営し、およびJCTV ZAQでんきを構成する機能等の提供(連絡や通知等のための電子メールの送信等を含みます。)で、JCTV ZAQでんきの認証情報、契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他JCTV ZAQでんきの利用履歴等を利用すること。

      JCTV ZAQでんきの利用者からの請求、問合せおよび、苦情に対し、対応または連絡等をするために、JCTV ZAQでんきの認証情報、その他JCTV ZAQでんきの利用履歴等を利用すること。

      JCTV ZAQでんきの利便性の提供・向上、新たなプランの検討およびアフターサービス業務等で、JCTV ZAQでんきの認証情報、契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他JCTV ZAQでんきの利用履歴等を利用すること。

      当社の営業・販売活動の促進やプロモーションを行うため、また、当社設備の保守および当社の新規サービスの開発や当社のサービスレベルの維持・向上を図るため、契約者が当社の サービスを利用しているときは、当該サービスで取得した当該サービスの利用に係る情報(法の趣旨に則り法律上保護されるべきものは除きます)と、JCTV ZAQでんきの利用者の認証情報、契約者の毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等、その他JCTV ZAQでんきの利用履歴等や利用者の生年月日等の属性および契約内容に関する事項、認証情報に関連する住所もしくは居所等に関する記録を突合する等して利用すること。

 

第 52 条(準拠法)

契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

 

第 53 条(合意管轄)

契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、営業区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第 54 条(言語)

契約の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。

 

第 55 条(定めなき事項)

契約に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。

 

第 56 条(暴力団排除に関する条項)

(1)     当社および契約者は、互いに相手方に対し、約款締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。

      自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと。

      反社会的勢力に自己の名義を利用させ、約款の締結および履行をするものではないこと。

(2)     前項のほか、当社および契約者は、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。

      自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為

      偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

      反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為

      反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為

      反社会的勢力が当社または契約者の経営に関与する行為

 

第 57 条(統計情報の取扱い)

(1)     当社は、契約者がJCTV ZAQでんきを利用することによって得られる全ての情報を管理します。

(2)     前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みませんは、当社が統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。

(3)     当社は、契約者のJCTV ZAQでんき利用に関する統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、当該統計情報およびこれらに基づく情報は当社に帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。

 

第 58 条(取次委託契約終了後の契約の相手方の変更)      

弊社とサミットエナジー株式会社との取次委託契約が解除、その他の理由により終了した場合、電気需給契約に関するお客さまの契約の相手方が弊社からサミットエナジー株式会社に変更となる乃至は、サミットエナジー株式会社に代わる小売電気事業者の取次委託契約のもと、弊社と引き続き契約を継続することとし、当該解除による不利益をお客さまに負わせることがないようにいたします。この場合、サミットエナジー株式会社乃至は弊社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なくその旨をお客さまに書面もしくは電子メール等により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。

 
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